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2016年05月08日 [助成金等]

エコファーマー制度

エコファーマーとは、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」第4条に基づき、都道府県知事に認定された農業者の愛称名です。

認定の対象となるのは、農業経営の経営主(個人または法人)で、経営規模は問いません。

認定を受けるには、以下の3つの技術区分に該当する技術をそれぞれ1つ以上、計画期間中(5年間)に対象作物の作付面積の5割以上に導入する必要があります。

1 有機質資材施用技術(堆肥その他の有機質資材の施用に関する技術であって、土壌の性質を改善する効果が高いもの)

2 化学肥料低減技術(肥料の施用に関する技術であって、化学的に合成された肥料の施用を現象させる効果が高いもの)

3 化学農薬低減技術(有害動植物の防除に関する技術であって、化学的に合成された農薬の使用を減少させる効果が高いもの)

エコファーマーになると、環境保全型農業直接支払交付金による支援や農業改良資金の特例措置が受けられます。


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