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2015年05月19日 [ローン]

貸付自粛制度

貸付自粛制度とは、資金需要者が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により、自らを自粛対象者とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を日本貸金業協会に対して申告することにより、日本貸金業協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録し、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して提供する制度です。

貸付自粛情報の登録内容は、氏名、性別、生年月日、住所、自宅電話番号(または携帯電話番号)、勤務先名、勤務先電話番号です。

一定期間とは、貸付自粛の登録を受理した日から概ね5年間を下らない期間となります。

親族のうち一定範囲の者とは、自粛対象者の配偶者又は三親等内の親族及び同居の親族ですが、ただし親族が申込者となる場合は、以下の要件を満たされなければなりません。

1 自粛対象者の配偶者又は三親等内の親族であることを客観的な資料で確認できること
2 自粛対象者が所在不明であることが客観的な事実により証明できること(家庭裁判所が発行する失踪宣言の審判書等)
3 自粛対象者の所在不明の原因が、金銭の貸付による金銭債務の負担を原因としている可能性があること
4 貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要があると認められる場合であること
5 自粛対象者本人の同意を得ることが困難であること
6 配偶者又は二親等内の親族が申告することが著しく困難と認められること(三親等内の親族及び同居の親族である場合)

本人の法定代理人も申込書となることができます。従って、成年後見人が申込をすることは可能です。

なお、70歳以上の者に対しては、銀行、(正規の)貸金業者は自主的にキャッシング等の貸付を制限していることが多いため、通常は70歳以上の者がキャッシング等の貸付を受けることはできません。


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