遺留分|藤沢法律税務FP事務所|藤沢・鎌倉・茅ヶ崎等湘南地区中心に相続・ローン・不動産等の相談に弁護士が対応

藤沢法律税務FP事務所
遺留分

遺留分とは、被相続人が自己の財産について生前贈与や遺贈等により処分した場合であっても、なお相続人に留保される権利です。

遺留分を有するのは、相続人である配偶者、子(その代襲者含む)、直系尊属(父母等)です。兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1です。

遺留分を侵害する遺贈等の処分がなされたとしても、その行為が無効な訳ではなく、遺留分減殺請求の対象となります。

遺留分減殺請求権は、相続開始及び減殺すべき遺贈等があったことを知ってから1年で消滅することになります。



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