[相続]
2015年07月12日
遺言代用信託商品の長短
信託銀行が、特定の人に相続発生時に金銭を与えることを内容とする信託商品(いわゆる遺言代用信託)を提供しています。
当該信託は、昨今急速に利用が増えているようです。
元本保証で、管理報酬は不要であり(信託金を運用した収益から、信託元本と収益金総額等を差し引いた金額を運用報酬として収受している)、相続発生時に迅速に金銭を受領できます(被相続人の預金は、相続が発生すると、遺産分割まで解約・払戻が停止されるのが通例)。
なお、当該信託は、共同相続人間の遺産分割に際しての遺産総額の計算にあたっては持ち戻しの対象となり、遺留分減殺請求の対象にもなります。
また、後記の生命保険の場合のような節税効果もありません。
一方、同様の局面で機能する商品として保険会社が販売する一時払い終身保険があります。
4〜7年ほどは解約すると元本割れすることになりますが、その後は原則として予定利率に従った確定的な払戻を受けられます。
相続発生時には遺産分割を待つことなく指定された受取人が保険金を受領することができます。
また、当該保険金は、共同相続人間の遺産分割に際しての遺産総額の計算にあたり、原則として持ち戻しの対象となることはなく、相続人1人につき500万円までは、相続税の対象になりません。
藤沢法律税務FP事務所
旧・藤沢の弁護士兼FPのブログ