[不動産]
2015年04月12日
譲渡所得の建物の取得費
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額ですが、建物の場合には、その建物の建築代金や購入代金などの合計額がそのまま取得費になるわけではありません。
建物は使用したり、期間が経過することによって価値が減少していきますので、建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引く必要があります。
建物が事業に使われていなかった場合の減価償却費相当額は以下のとおり計算します。
建物の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額 × その建物を取得してから売るまでの経過年数
旧定額法の償却費の計算方法は以下のとおりです。
取得価額 × 90% × 旧定額法の償却率
藤沢法律税務FP事務所
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