[保険]
2015年12月12日
ミニ保険の保険料控除不適用
ミニ保険とは、保険金額が少額かつ短期に制限された保険で保障性の商品の引受のみを行う少額短期保険業者が販売する保険の通称です。
少額短期保険業者は、上記のとおり制限された範囲内で、生命保険会社が販売する生命保険、あるいは、損害保険会社が販売する損害保険と同等の商品を販売しておりますが、税制面では注意が必要です。
生命保険会社が販売する生命保険の保険料、あるいは、損害保険会社が販売する損害保険の保険料であれば、一定の要件の下、その支払った保険料を保険料控除の対象にできますが、少額短期保険業者に支払った保険料は、所得税法上その対象とされていないため、保険料控除の対象にはなりません。
藤沢法律税務FP事務所
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