[社会保険]
2015年12月20日
自立支援医療制度
自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
制度の対象者は以下になります。
○精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
○更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
○育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
自立支援医療における利用者負担の軽減措置は以下のものになります。
@利用者負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月あたりの負担額を設定(これに満たない場合は1割)
市町村民税非課税(本人収入89万円超) :5000円
市町村民税非課税(本人収入80万円以下):2500円
A費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない重度かつ継続者、育成医療の中間所得層については、更に軽減措置を実施。
市長村民税課税23.5万円以上:2万円
市長村民税課税3.3万円以上 :1万円
市長村民税課税3.3万円未満 :5千円
「重度かつ継続」の範囲は以下のとおりです。
○疾病・症状等から対象となる者
「更生・育成」腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者
「精神通院」統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者等
○疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
「更生・育成・精神通院」医療保険多数該当の者
藤沢法律税務FP事務所
旧・藤沢の弁護士兼FPのブログ