[相続]
2016年01月16日
過去の相続の法定相続分
現行法における法定相続分は、
相続人が
配偶者と子の場合は、配偶者1/2、子1/2
配偶者と直系尊属の場合は、配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。
しかし、昭和55年の改正(昭和56年1月1日より施行)までの法定相続分は、
相続人が
配偶者と子の場合は、配偶者1/3、子2/3
配偶者と直系尊属の場合は、配偶者1/2、直系尊属1/2
配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者2/3、兄弟姉妹1/3でした。
したがって、昭和56年より前に開始した相続の処理が未了の場合、その法定相続分は後者になります。
なお、昭和22年5月3日より前は旧民法(家督相続制度)の適用となります。
藤沢法律税務FP事務所
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