[不動産]
2016年01月30日
休眠担保権抹消の特例
何代も以前にされた抵当権の登記があるが、抵当権者が行方不明のため、共同して抵当権等の登記の抹消の申請をすることができない場合があります。
このような場合、供託をした上で、その供託をしたことを証する書面を登記申請書に添付して、単独で抵当権等の登記の抹消を申請することができるとされています。
単独でこの抵当権等の登記の抹消手続を行うためには、次の要件を満たしている必要があります。
@ 抵当権者等の登記義務者が行方不明であり,共同で抵当権等の登記の抹消を申請することができないこと。
A 被担保債権の弁済期から20年以上経過していること。
B 被担保債権の債務者、物上保証人等が、債務履行地の供託所に、被担保債権(元本)、利息及び債務不履行によって生じた損害金を供託すること。
C 供託したことを証する書面(供託書正本)を登記申請書に添付して、単独で抵当権等の登記の抹消を申請すること。
供託をする場合には、債務の履行地の供託所において、供託の手続を行う必要があります。
なお、登記義務者(被供託者)の最後の住所地を管轄する供託所に供託しなければならない場合に、登記簿上、その住所が判明しない場合は、債務者の住所地の最寄りの供託所に供託することができます。
藤沢法律税務FP事務所
旧・藤沢の弁護士兼FPのブログ