[助成金等]
2016年05月14日
建物緑化助成制度(藤沢)
建物緑化助成制度とは、藤沢市における緑豊かな都市景観の創出と、良好な生活環境の保全やヒートアイランド現象の緩和を目的として、市内の建物緑化を推進するため、屋上・壁面緑化事業や緑のカーテン(一年草による壁面緑化)の工事費を助成するものです。
助成対象建築物は、建築基準法等の法令に適合する市内の建築物で、個人居住用、事業用を問いません。
対象面積は、
@屋上緑化(バルコニーは含み、ベランダは含まない)の場合、個人居住用は3u以上、事業用等は10u以上、
A建築物の壁面緑化(ベランダは含まない)の場合、個人居住用は緑化幅3m以上かつ緑化面積5u以上、 事業用等は緑化幅5m以上かつ緑化面積10u以上、
B緑のカーテンの場合は、個人居住用、事業用等を問わず、壁面幅1.8m以上かつ高さ1.8m以上です。
対象工事は、
@屋上、バルコニー緑化(屋根や庇の部分は除く)の場合、植栽基盤設備および潅水(散水)施設工事、土壌および樹木等の購入、植栽経費、
A壁面緑化の場合、ワイヤー、ネットなどの誘引資材および潅水(散水)施設の工事、ツル植物(多年草に限る)の購入及び植栽経費、
B緑のカーテンの場合、プランター、用土、野菜及び草花の苗又は種子(一年草に限る)、ネット、園芸用支柱、ネット固定用資材、植栽経費です。
助成金額は、対象工事費の2分の1とし、助成限度額は個人居住用の場合は、屋上緑化20万円、壁面緑化10万円、事業用の場合は、屋上緑化100万円、壁面緑化50万円、緑のカーテンは10万円です。
屋上・壁面緑化は、完成後5年以上継続し江維持管理する必要があります。
藤沢法律税務FP事務所
旧・藤沢の弁護士兼FPのブログ