[相続]
2016年07月09日
法定相続情報証明制度
法務省は、来春から戸籍関係の情報を包括して記載する証明書を発行する制度(法定相続情報証明制度)を来春より始めると発表しました。
新制度では、相続人が被相続人の相続関係を明らかにする戸籍関係の書類を収集して法務局にいったん提出すれば、被相続人と相続人の氏名や住所、生年月日など「法定相続情報」を記載した証明書が交付されることになるそうです。
国が公証した相続関係図を発行してくれるイメージですね。
現在は、被相続人の相続関係を明らかにする大量の戸籍謄本等を、被相続人の預金や金融商品のある金融機関、不動産がある地を管轄する法務局等に、名義変更等の手続をする機関毎に提出しなければなりません。書類が多いため、その確認のための時間も相当かかります。
また、収集した戸籍謄本等一式は、同じものを複数の機関で使い回すことも可能ですが、複数の機関で同時並行で手続をすすめようとすれば、手続機関毎に書類一式が必要になり費用も嵩むことになります。
新制度により前記のような証明書が利用できるようになれば、現在かなりの時間を要している金融機関等での相続関係の確認の負担が大幅に軽減され、手続のスピードアップが図られることになるものと思われます。
また、複数の機関で同時に手続をすすめる場合でも、前記証明書のみの提出で足りることになるため、書類一式を何セットも取得するのと比較して費用も節減できることになるでしょう。
藤沢法律税務FP事務所