[不動産]
2016年09月19日
現物不動産小口投資の要件緩和
現在、現物不動産についての権利を小口に分割して共同で現物不動産を購入、賃貸等して、その収益を分配する事業を営むには、不動産特定共同事業法の許可を得る必要があります。
そして、この許可を得るための事業者の最低資本金は1億円でした。
国土交通省は、この事業参入要件を緩和する改正案を2017年の通常国会に提出する見込みです。
改正の内容は、一定額以下の規模の小さい案件については、最低資本金を1000万円とするものです。
この規制緩和により、地場の不動産会社やNPOによる空き家の利用(旅館やカフェ等)が促進することを意図しているようです。
また、この改正にあたっては契約締結時の説明等の手続も緩和され、対面手続を要さず、クラウドファンディングも可能となる模様です。
藤沢法律税務FP事務所