[相続]
2017年02月05日
相続対策の養子も有効の判断
相続税対策でした養子縁組が無効か否かが争われた事案で、平成29年1月31日、最高裁判所がこのような場合でも養子縁組は有効との判断を示しました。
本件の原審は、専ら相続税の節税のためになされた養子縁組は、当事者間に縁組をする意思がないときにあたるとしましたが、最高裁は、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものであるから、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について、当事者間に縁組をする意思がないときにあたるとすることはできないとしました。
従来の考え方に沿った判断で、類似事案の法的安定に資する判断だと思われます。
藤沢法律税務FP事務所