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[相続]

2017年04月09日

相続預金に関する判決

 昨年12月19日、普通預金等について、相続により当然に分割されることがないという判例変更の判断がなされましたが、本年3月6日に定期預金についても、これを踏襲する判決が出されました。

 実務的には、判例変更前から預金は当然分割とはされず(金融機関は原則として相続分による払戻しは認めない)、遺産分割の対象とされていましたが、判例変更前は、金融機関に対して訴えを提起等すれば、例外的に相続分による払戻しが認められていました。

 しかし、今回の判決により、昨年12月19日の判断(預金は相続により当然に分割されない)の当然の帰結として、その例外的な取扱いも認められないことが明確となりました。ここは実務的にも変更といえますね。


藤沢法律税務FP事務所




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