[相続]
2017年06月14日
法定相続情報証明制度
平成29年5月29日から法定相続情報証明制度が施行されています。
従前は、法務局(相続登記)、金融機関(預金の解約等)、裁判所(遺言検認、遺産分割調停等)等の相続手続の際には、被相続人(死亡した人)の出生から死亡するまでの連続した戸籍謄本、及び、相続人の戸籍謄本等を提出する必要がありました。
今後は、一度、前記の連続した戸籍謄本等を収集して法定相続情報一覧図(相続関係図)を作成すれば、法務局からその一覧図に認証を受けられるようになります。
この一覧図があれば、従前の連続した戸籍謄本等に代えることが可能です。
法務局での手続は当然として、金融機関や裁判所での実際の取扱いを確認したところ、
最近、名称の変更を発表をしたメガバンクや神奈川県を代表する地銀では、法定相続情報証明(認証を受けた法定相続情報一覧図)を、連続した戸籍謄本に代えられるとのことでした(他もおそらく同様と思われます)。
裁判所では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本のうち、死亡記載のある戸(除)籍謄本以外のものには代えられるとのことでした(被相続人の死亡記載のある戸(除)籍謄本と相続人の戸籍謄本は依然必要となります)。
この証明制度を利用すれば、金融機関の預金等の解約手続の(大幅な?)スピードアップが図られ、裁判所における手続毎の連続した戸籍謄本等の収集・提出が不要になります。是非とも活用したいところです。
藤沢法律税務FP事務所