BLOG

[金融商品]

2017年07月01日

フィデューシャリー・デューティー

金融庁が、金融機関(証券会社、保険会社等を含む)に当然に求められる行動原理として「フィデューシャリー・デューティー」を掲げています。

「フィデューシャリー・デューティー」とは、「真に顧客本位の業務運営をする義務」とされています。

この「真に顧客本位の業務運営をする義務」とは、顧客(受益者)の資産を託された者(受託者)は、専ら受益者の利益のためにのみ行動し、利益相反を疑われる立場にも身をおかないことであると理解されます。

 金融庁がこのような行動原理を徹底しようとする背景には、日本における健全とは見れない資産運用の現状があると思われます。

 日本における投資信託の販売の状況をみると、顧客が購入時に課される販売手数料は日本の方が米国よりはるかに高いのに、過去10年の平均収益率は、米国が5.2%であるのに対して、日本は−0.11%、また、投信設定以来の平均期間は、米国31年に対し、日本は13年となっています。

 日本では、メガバンク等を中心とした金融グループが資産運用会社を傘下に持っており、商品組成の段階から販売会社であるメガバンク等の利益を最大限重視する業務運営(販売手数料が高いものの推奨、販売手数料を稼ぐための新たな投信への買替えの推奨等)がなされている疑いを払拭できない状況です。

 「フィデューシャリー・デューティー」に基づき、今後金融機関に求められていくのは徹底した情報開示です。保険商品に関して販売会社である銀行等が受領する販売手数料の開示が求められたのもその一つです。

 この徹底した情報開示によって、真に顧客本位の業務運営を行っている金融機関が自ずと選別されていくようにすることが、金融庁の意図するところです。

 ただ、このことは金融庁から求められてするものではなく、顧客の資産を託された立場の者にとって本来当然に内在する義務であると考えられるです。


藤沢法律税務FP事務所

ブログ記事一覧

  • Facebook
  • Twitter
  • はてなブックマーク

PageTop

〒251-0055
神奈川県藤沢市南藤沢8−1 日の出ビル2F(藤沢駅南口・OKストア前)