相続Q&A
農地に関する相続税を減免する制度について教えて下さい。 | |
被相続人が農業を営んでいた農地について相続人が相続し、引き続いて農業を営む場合は、以下のような一定の要件を満たすことにより、その農地の価額のうち農業投資価格(神奈川県 田:830千円 畑:800千円 10アール当たり)による価額を超える部分に対応する相続税額の納税が猶予される制度があります。 ・相続税の申告期限までに遺産分割がされること ・申告書に農業委員会から発行を受けた「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」を添付すること ・申告書の提出ともに農地の納税猶予税額等に見合う担保を提供すること ・納税猶予期間中は相続税の申告期限から3年目毎に一定の事項を記載した継続届出書を提出すること この制度による猶予を受けた相続人が相続税の申告期限から農業を20年継続した場合、あるいは死亡した場合には、猶予税額の納付が免除されます。 なお、「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」の発行を受けるためには、農業委員会に営農確約書や遺産分割協議書等の書類を提出する必要がありますが、農業委員会の開催は月1回のところが多いため、相続税の申告までに余裕をもって申請する必要があります。そのため、遺産分割はさらにこれよりに前に完了させておく必要があります。 遺言書で農地を取得する者を確定しておけば、申告期限までに遺産分割がまとまらず、納税猶予を受けられないという事態を回避できます。 |