投資のトラブル
投資のトラブル |
意向・リスク許容度に反した商品の勧誘、リスク等の重要事項の説明不足・欠如、一面的な情報の提供、委託の不執行等の違法な行為に法的手段等を用いて対処します。 |
業者から勧められるままに、金融商品(投資信託、保険等)をよく理解できぬまま購入したところ、大きな損が出てしまいました。 よく分からないまま購入してしまった自分がやはり全面的に悪いのでしょうか? |
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金融商品(投資信託、保険等)は、目に見えないものであり、商品内容が顧客にとって分かりにくいことから、その利益を保護するために、各種業法(金融商品取引法、保険業法、銀行法)等により、業者に対して、商品の販売にあたっての勧誘、説明等に関する義務やそのような義務を適切に履行するための態勢を整備する義務が課されています。 業者がこのような義務・手続を履践していない場合には、顧客との関係(民法等)においても違法となり、顧客に対して損害を賠償する義務が生じる場合があります。 |
仮に業者の金融商品(投資信託、保険等)の販売にあたっての違法行為を追及しようとする場合には、どのような手段がありますか? |
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各種業法(金融商品取引法、銀行法、保険法)等を根拠に設置された指定紛争解決機関(全国銀行協会あっせん委員会、証券・金融商品あっせん相談センター、生命保険協会裁定審査会等)に対するあっせん・裁定申立て、裁判所に対する損害賠償請求訴訟の提起等が考えられます。 |
料金
あっせん申立て | 着手金 原則110,000円(税込) 成功報酬 原則取得した経済的利益の5%+税 |
訴訟提起 | 着手金 原則250,000円(税込) 成功報酬 原則取得した経済的利益の10%+税 (あっせん申立て後、引き続いて訴訟提起を行う場合には、あっせん申立てとの差額になります。) |