相続放棄
遺産調査・財産放棄 |
遺産よりも被相続人が負っていた債務の方が多いような場合は、相続放棄をすることにより債務の返済義務を免れることができます。ただし相続放棄は原則として相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する方法で行わなければなりません。
また、相続放棄が認められた相続人は、はじめから相続人でなかったことになり、次順位の相続人資格者が相続人となります。具体的には、子の全員が相続放棄した場合には、両親が健在であれば両親が、両親がすでに他界していれば兄弟が相続人となります。
ですので、相続放棄をして親族が完全に債務を免れるためには、後順位者が順次相続人となることも踏まえ、後順位者を含めた全員が相続放棄しなければなりません。
また、相続放棄が認められた相続人は、はじめから相続人でなかったことになり、次順位の相続人資格者が相続人となります。具体的には、子の全員が相続放棄した場合には、両親が健在であれば両親が、両親がすでに他界していれば兄弟が相続人となります。
ですので、相続放棄をして親族が完全に債務を免れるためには、後順位者が順次相続人となることも踏まえ、後順位者を含めた全員が相続放棄しなければなりません。
相続放棄申述 | 手数料 33,000円(税込)〜 (放棄申述書提出に必要な戸籍謄本等の収集も合わせて行います。実費別) |
遺産調査 | 手数料 55,000円(税込)〜 (戸籍謄本等の収集も合わせて行います。実費別) |