後見事務
後見事務 |
判断能力が不十分になったご本人に代わって、適切に財産の管理・処分を行い、安心した生活の継続を確保するための複数の制度(手段)が用意されています。
適切な制度(手段)選択を援助し、本人の意向、利益の実現を図ります。
適切な制度(手段)選択を援助し、本人の意向、利益の実現を図ります。
財産管理のため後見の制度は、いわゆる法定後見、任意後見と呼ばれる2種類に分けることができます。
前者は、裁判所の選任する専門家による厳正な管理が期待できる一方で、柔軟性に欠けるきらいがあります。後者は、成年後見のそのような硬直性を緩和することが可能ですが、本人の判断能力の低下後は設定することができません。
なお、最近の成年後見の運用では、専門家による厳正な管理ではなく、財産の大半を信託銀行に信託する枠組みでの管理方法とされることが一般的になっていますが、成年後見であることから、柔軟性に欠けることは従来と変わりはありません。
前者は、裁判所の選任する専門家による厳正な管理が期待できる一方で、柔軟性に欠けるきらいがあります。後者は、成年後見のそのような硬直性を緩和することが可能ですが、本人の判断能力の低下後は設定することができません。
なお、最近の成年後見の運用では、専門家による厳正な管理ではなく、財産の大半を信託銀行に信託する枠組みでの管理方法とされることが一般的になっていますが、成年後見であることから、柔軟性に欠けることは従来と変わりはありません。
料金
成年後見申立 | 手数料 55,000円(税込)〜 |
任意後見契約案作成(嘱託援助) | 手数料 110,000円(税込)〜 |
高齢の両親が業者のいいなりに不要な取引等をしてしまいます。どのような対応が考えられますか。 |
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判断能力を欠く、あるいは不十分となった人について、その人に代わって取引等を行う権限を第三者に付与する法定後見制度の利用が考えられます。 法定後見制度は、本人の判断能力の低下の程度に応じて、後見、保佐、補助に分かれ、第三者に付与される権限の範囲が異なります。 後見の場合、第三者は、原則として、本人の財産に関するすべての法律行為を代理して行うことができ、本人の法律行為を後から取り消すことができます。 |
成年後見人としてどのような人を選任できますか。 |
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成年後見人に選任されるのに、法律上資格制限はありません。したがって、親族が成年後見人になることができますし、第三者を選任することもできます。また、法人を選任することもできますし、複数人選任することもできます。 第三者(専門職)として成年後見人に選任されることが多いのは、弁護士、司法書士、社会福祉士などです。 それぞれの団体が候補者を紹介する等選任の援助を行っています。 ○弁護士会(弁護士) ○成年後見センター・リーガルサポート(司法書士) ○権利擁護センターぱあとなあ(社会福祉士) |
第三者(専門職)の成年後見人を選任したいのですが、それを賄う費用が余りないのですが。 |
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成年後見人を選任する場合の費用としては、(1)申立てに伴う費用、(2)成年後見人の事務の遂行に伴う経費及び報酬があります。 これらの費用を負担することが困難な場合の公的助成として、「成年後見制度利用支援事業」というものがあります。国はこれにおける参考単価として、(3)申立手数料800円、登記手数料2,600円、鑑定費用5〜10万円、(2)成年後見人等の報酬(在宅)月額28,000円(施設入所)月額18,000円を示しています。 ただ、すべての市町村がこの事業を実施することとなっておらず、また援助の種類も((1)の援助のみなど)、各市町村で異なります。 また、成年後見の申立てを弁護士等に依頼する場合は、日本司法支援センター(法テラス)を利用することもできます。 |