借地借家のトラブル|藤沢法律税務FP事務所|藤沢・鎌倉・茅ヶ崎等湘南地区中心に相続・ローン・不動産等の相談に弁護士が対応

藤沢法律税務FP事務所
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借地借家のトラブル

借地借家のトラブル
滞納賃料の請求、賃貸借契約の解除、土地・建物の明渡、契約書の作成・変更等の借地借家に関わる争い、問題について、任意の交渉あるいは法的手段を用いて、対処します。
料金
内容証明郵便送付 手数料 33,000円(税込)〜
契約書作成 手数料 55,000円(税込)〜
質問
父が40数年前に土地を借り、そのときから木造の家を建てて住んでいましたが、だいぶ老朽化してきたため、建て替えたいと思っています。借地上の家を地主の承諾なく建て替えた場合には、賃貸借を解除されてしまうのでしょうか。特に契約書等はありません。
回答
本件の場合、地主の承諾なく家を建て替えたとしても、賃貸借を解除されることはありません。
賃貸借は本来の期間の満了まで存続します。
さらに、地主が期間満了後の更新を拒絶するためには通常どおり正当事由が必要です。
地主が建て替えに承諾した場合には、建物を取り壊した日から20年間(本来の残存期間がこれより長い場合はその期間)賃貸借は存続します。

質問
賃貸しているテナントビルが老朽化してきたため建替えを検討していますが、20数年前から店舗として貸していた場合、賃借人との合意により定期借家契約に切替えることはできますか。
回答
定期借家契約へ切替えることはできます。
定期借家契約への切替えが、当分の間制限されるのは、平成12年3月1日前に契約が締結された居住用建物の賃貸借であって、事業用建物はこの制限を受けません。
もっとも、居住部分を有する店舗兼住宅については、この制限を受けると考えられます。

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