相続概説
相続人の順位
配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人となります。
第1順位 子(子が死亡している場合は孫が代襲、孫以下も同様)
第2順位 直系尊属(父母等。親等が近いものが優先)
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は、その子が代襲)
相続分
配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人となります。
第1順位 子(子が死亡している場合は孫が代襲、孫以下も同様)
第2順位 直系尊属(父母等。親等が近いものが優先)
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は、その子が代襲)
相続分
配偶者と子が相続人の場合 | 配偶者 2分の1 | 子 2分の1 |
配偶者と直系尊属(父母等)が相続人の場合 | 配偶者 3分の2 | 直系尊属 3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 | 配偶者 4分の3 | 兄弟姉妹 4分の1 |
なお、先代の遺産分割を放置しているなど相続開始が昭和56年より前の場合の相続分は以下になります(昭和23.5.3〜)。
配偶者と子が相続人の場合 | 配偶者 3分の1 | 子 3分の2 |
配偶者と直系尊属(父母等)が相続人の場合 | 配偶者 2分の1 | 直系尊属 2分の1 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 | 配偶者 3分の2 | 兄弟姉妹 3分の1 |