遺言が必要なケース|藤沢法律税務FP事務所|藤沢・鎌倉・茅ヶ崎等湘南地区中心に相続・ローン・不動産等の相談に弁護士が対応

藤沢法律税務FP事務所
質問  特に遺言が必要なのはどのようなケースですか。
回答  特に遺言が必要なのは、親の所有する土地や建物に相続人である子が居住しているケースといえます。

 このような場合でも、遺言がなければ、親が所有していた土地や建物に居住していた子も、そうでない子も均等な割合で相続することになります。

 そうすると、親の所有する土地や建物に居住していた子は、その土地や建物の評価額の1/2以上を、他の相続人である子に金銭で支払わない限り、居住する土地や建物を売却処分しなければならなくなります。

 このようなケースで、親の所有する土地や建物に居住する子にその居住する土地や建物を相続させる旨の遺言をしておけば、他の相続人である子は、遺言がないときのように、自分にも均等に相続権があることを主張できなくなります。

 したがって、その居住する土地や建物を失わずに済む可能性が大きくなるのです。
 

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