労働問題
墓地の問題 |
私の家には代々利用してきた寺院墓地がありますが、このたび亡くなった父について寺院とは関係なく簡単な葬儀をし、墓地への納骨だけを依頼することは可能でしょうか。 |
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できないと考えられます。 墓地、埋葬等に関する法律13条は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けた時は、正当な理由がなければこれを拒んではならない。」としています。 しかしながら、同条に関する内閣法制局の照会回答や裁判例は、墓地の管理者である寺院は、埋葬蔵に際して当該宗派の典礼を施行すべきことを求めることができるから、これによらない埋葬蔵を拒絶できるとしています。 したがって、当該寺院と無関係に葬儀を行い、墓地への納骨だけを求めることは認められないと考えられます。 ただし、寺院が典礼儀式を施行した場合でも、布施は布施を行う者の宗教行為であるから、寺院が決めた布施を要求することはできないと考えられています。 |
労働問題 |
パートやアルバイトは、30日分の給与を払えば自由に解雇できますか? |
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できません。 確かに、使用者は労働者を解雇しようとする場合には、30日前に予告しない限り30日分の平均賃金を支払わなければならないという規制があります(労働基準法20条)。 しかし、この解雇予告手当さえ支払えば、パートやアルバイトなら解雇できる訳ではありません。 パートやアルバイトも労働者にあたりますから(労働契約法2条)、雇用期間の定めがある場合には、やむを得ない事由がなければ解雇できず(民法628条、労働契約法17条)、期間の定めのない場合も、解雇権濫用法理の適用があり、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇は無効になります(労働契約法16条)。 |