相続Q&A2
個人会社の株式に関する相続税を減免する制度について教えて下さい。 |
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被相続人が経営していた個人会社の株式について相続人が相続し、その会社を引き継いで経営していく場合は、以下のような一定の要件を満たすことにより、その株式(相続開始前から保有していたものも含め、会社の発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分に限る)に係る課税価格の80%に対応する相続税額の納税が猶予される制度があります。 ○被相続人については、 ・相続開始前のいずれかの日において会社の代表権を有していたこと ・相続の開始直前において、被相続人に係る同族関係者等と合わせて総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、被相続人が同族関係者等の中で筆頭株主であったこと(経営を引き継ぐ相続人を除く) ○経営を引き継ぐ相続人については、 ・相続開始の直前に役員であったこと ・相続開始の日の翌日から5か月を経過する日において会社の代表権を有していたこと ・相続人に係る同族関係者等と合わせて総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、相続人が同族関係者等の中で筆頭株主となること ・相続税の申告期限まで特例の適用を受ける株式を全て保有していること ○相続開始後8か月以内に申請を行い、「中小企業における経営の継承の円滑化に関する法律」に基づき、経済産業大臣の認定を受けること ○相続税の申告期限までに遺産分割がされること ○申告書に一定の書類を添付すること ○申告書の提出までに株式の納税猶予税額等に見合う担保を提供すること(特例の適用を受ける株式の全てを担保として提供した場合は、納税猶予税額等に見合う担保の提供があったとみなされる) ○納税猶予期間中は相続税の申告期限から5年目までは毎年、5年経過後は3年毎に一定の事項を記載した継続届出書を提出すること この制度による猶予を受けた相続人が死亡した場合等には、猶予税額の納付が免除されます。 一方、次のような一定の場合は、猶予されている納税猶予税額の全部又は一部を利子税と併せて納付しなければなりません。 ・申告期限後5年以内に、経営を引き継ぐ相続人が代表権を有しないこととなった場合 ・申告期限後5年以内に相続人に係る同族関係者等の保有する議決権数の合計が、総議決権数の50%以下となった場合 ・経営を引き継ぐ相続人が株式の全部又は一部を譲渡した場合 |