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2015年08月02日 [相続]
相続分の譲渡と税金
相続分の譲渡とは、遺産全体に対して各共同相続人の有する包括的持分、あるいは法律上の地位を譲渡するものです。
相続分の譲渡が共同相続人に対して無償でなされた場合、最終的には、遺産分割の結果に応じた相続税課税がなされることになります。贈与税課税は生じません。
相続分の譲渡が共同相続人に対して有償でなされた場合、最終的には、遺産分割の結果に応じ、相続分の対価については代償分割がなされた場合の代償財産の交付と同様にとらえて、相続税課税がなされることになります。贈与税課税は生じません。
なお、共同相続人間で相続分の譲渡がなされた場合、相続分の譲受人は、元来の相続分と譲り受けた相続分を合算した相続分でもって遺産分割に参加し、遺産分割がなされれば、相続開始に遡って被相続人から直接財産を承継取得することになります。したがって、譲渡人には譲渡を機会に清算すべき資産の増加益を生じる余地はありませんから、譲渡所得課税は生じません。
相続分の譲渡が第三者に対して無償でなされた場合、譲受人が遺産分割の結果取得した財産について、相続人である譲渡人が取得したものとして相続税課税がなされることになります。譲受人たる第三者(個人)には贈与税課税が生じます。
相続分の譲渡が第三者に対して有償でなされた場合、譲受人が遺産分割の結果取得した財産について、相続人である譲渡人が取得したものとして相続税課税がなされることになります。
藤沢法律税務FP事務所
旧・藤沢の弁護士兼FPのブログ
相続分の譲渡が共同相続人に対して無償でなされた場合、最終的には、遺産分割の結果に応じた相続税課税がなされることになります。贈与税課税は生じません。
相続分の譲渡が共同相続人に対して有償でなされた場合、最終的には、遺産分割の結果に応じ、相続分の対価については代償分割がなされた場合の代償財産の交付と同様にとらえて、相続税課税がなされることになります。贈与税課税は生じません。
なお、共同相続人間で相続分の譲渡がなされた場合、相続分の譲受人は、元来の相続分と譲り受けた相続分を合算した相続分でもって遺産分割に参加し、遺産分割がなされれば、相続開始に遡って被相続人から直接財産を承継取得することになります。したがって、譲渡人には譲渡を機会に清算すべき資産の増加益を生じる余地はありませんから、譲渡所得課税は生じません。
相続分の譲渡が第三者に対して無償でなされた場合、譲受人が遺産分割の結果取得した財産について、相続人である譲渡人が取得したものとして相続税課税がなされることになります。譲受人たる第三者(個人)には贈与税課税が生じます。
相続分の譲渡が第三者に対して有償でなされた場合、譲受人が遺産分割の結果取得した財産について、相続人である譲渡人が取得したものとして相続税課税がなされることになります。
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