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2016年01月09日 [税金]
公社債等に係る所得に対する課税の見直し
本年1月1日から特定公社債及び公募公社債投資信託等の受益権等(特定公社債等)についての課税方式が以下のとおり変更されています。
@利子所得等
従前、特定公社債等の利子等については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による源泉分離課税の対象でしたが、原則として申告分離課税の対象となります。
A譲渡所得等
従前、特定公社債等の譲渡所得等については非課税でしたが、原則として20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。
なお、特定公社債等の譲渡損失及び利子所得等については、上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例と同様に、損益通算及び繰越控除の対象とされます。
藤沢法律税務FP事務所
旧・藤沢の弁護士兼FPのブログ
@利子所得等
従前、特定公社債等の利子等については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による源泉分離課税の対象でしたが、原則として申告分離課税の対象となります。
A譲渡所得等
従前、特定公社債等の譲渡所得等については非課税でしたが、原則として20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。
なお、特定公社債等の譲渡損失及び利子所得等については、上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例と同様に、損益通算及び繰越控除の対象とされます。
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