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2016年01月16日 [相続]

過去の相続の法定相続分

現行法における法定相続分は、

相続人が
配偶者と子の場合は、配偶者1/2、子1/2
配偶者と直系尊属の場合は、配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。

しかし、昭和55年の改正(昭和56年1月1日より施行)までの法定相続分は、

相続人が
配偶者と子の場合は、配偶者1/3、子2/3
配偶者と直系尊属の場合は、配偶者1/2、直系尊属1/2
配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者2/3、兄弟姉妹1/3でした。

したがって、昭和56年より前に開始した相続の処理が未了の場合、その法定相続分は後者になります。

なお、昭和22年5月3日より前は旧民法(家督相続制度)の適用となります。


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