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2015年05月03日 [相続]
胎児と相続
胎児は、相続・遺贈の場合には既に生まれたものとみなすとされています。
胎児にかかる登記については、法定相続による登記は、未成年者についての法定代理の規定を類推して母を代理人として申請することができるとされていますが、遺産分割協議による場合は、これをすることができないとされています(昭和29.6.15民亊甲1188)。
藤沢法律税務FP事務所
旧・藤沢の弁護士兼FPのブログ
胎児にかかる登記については、法定相続による登記は、未成年者についての法定代理の規定を類推して母を代理人として申請することができるとされていますが、遺産分割協議による場合は、これをすることができないとされています(昭和29.6.15民亊甲1188)。
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