藤沢法律税務FP事務所|藤沢・鎌倉・茅ヶ崎等湘南地区中心に相続・ローン・不動産等の相談に弁護士が対応

藤沢法律税務FP事務所
平素の家計管理・資産運用から異例な法律問題解決までトータルサポート

Blog

2016年09月25日 [不動産]

マイホーム借上げ制度最低家賃保証型

マイホーム借上げ制度最低家賃保証型とは、一般社団法人移住・住みかえ支援機構による一定額の最低家賃を保証するかたちの借上げ制度です。

物件の立地や間取り等を考慮の上、月3〜7万円の最低賃料を決め、最長35年にわたり同金額を最低保証するものです。

なお、最低保証額より別途定める空室時保証賃料が高い場合は、そちらが支払われます。
空室時保証賃料は、入居募集時の査定額の85%を目途に設定され、空室時に支払われるものですが、賃貸市場の変動、住宅の経年劣化により見直され、当初より下がる場合があります。

また、賃料の15%は機構の諸経費として控除されます。

一定額の最低保証があることは、仮にその金額が若干低くとも、賃料の減額の可能性に下限がない制度に比べれば、安心であるとはいえます。

上手に利用すれば、空家の活用の促進につながるものと思われます。

立地や物件そこからの将来の賃料予測等を検討して、他の制度と比較の上で選択することになるでしょう。


藤沢法律税務FP事務所







 

  • Facebook
  • Twitter
  • はてなブックマーク

PageTop