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2016年12月25日 [相続]
遺産分割における預貯金の扱いに関する判例変更
平成28年12月19日、最高裁判所により遺産分割審判における預貯金の扱いを変更する判例変更がなされました。
従来、預貯金は、可分債権として相続と同時に当然に共同相続人間に分割されるため、遺産分割審判の対象にはならないとされてきました。
しかし実際上は、金融機関が原則として各相続人単独での相続分による払戻しを認めないこと、確実かつ可分な点で調整に資すること等から、共同相続人間の同意の下に、預貯金が裁判所における遺産分割手続の対象とされることも少なくありませんでした。
このような実際上の扱いがされている預貯金について、今回の判例変更は、理論的にも、当然分割を否定し、遺産分割によることが必要としました。
判例の理由付けは、割と最近に出された国債や投資信託に対する判断と方向性を同じくするもので、預貯金には、契約上の様々な取り決め、制約があるから、単純な金銭債権とはいえず、契約上の地位であって、共同相続人間で準共有することになるというものです。
今回の預貯金の扱いの変更で、裁判所における遺産分割手続にあたって、預貯金を遺産分割対象とするための余計な駆け引き等が不要となることは良いことだと思います。
藤沢法律税務FP事務所
従来、預貯金は、可分債権として相続と同時に当然に共同相続人間に分割されるため、遺産分割審判の対象にはならないとされてきました。
しかし実際上は、金融機関が原則として各相続人単独での相続分による払戻しを認めないこと、確実かつ可分な点で調整に資すること等から、共同相続人間の同意の下に、預貯金が裁判所における遺産分割手続の対象とされることも少なくありませんでした。
このような実際上の扱いがされている預貯金について、今回の判例変更は、理論的にも、当然分割を否定し、遺産分割によることが必要としました。
判例の理由付けは、割と最近に出された国債や投資信託に対する判断と方向性を同じくするもので、預貯金には、契約上の様々な取り決め、制約があるから、単純な金銭債権とはいえず、契約上の地位であって、共同相続人間で準共有することになるというものです。
今回の預貯金の扱いの変更で、裁判所における遺産分割手続にあたって、預貯金を遺産分割対象とするための余計な駆け引き等が不要となることは良いことだと思います。
藤沢法律税務FP事務所
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