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2017年04月18日 [相続]
遺産の国庫帰属増加
相続人の不存在により遺産が国庫に帰属するケースが、この10年で倍以上に増えているようです。
相続人が不存在の場合でも、実際上は遺産が直ちに国庫に帰属する訳ではなく、国庫に帰属している事案というのは、少額ではない相続財産管理人の選任申立費用を負担してでも、遺産の処理を行った方がメリットがある事案ということですから、それなりの規模の遺産がある事案と考えられます(少額の遺産しかない場合、相続財産管理人の選任申立をすると費用倒れになってしまいます)。
このようなかたちで、被相続人(亡くなった方)の意思と何の関わりもなく、まとまった額の遺産が国庫に帰属しているというのは、実にもったいのないことです。
遺産の行き先については、その所有者が生前に自由に決めておくことができるのですから、自身の思うところに従って遺産が利用されるよう、是非もっと遺言等を活用して頂きたいものです。
藤沢法律税務FP事務所
相続人が不存在の場合でも、実際上は遺産が直ちに国庫に帰属する訳ではなく、国庫に帰属している事案というのは、少額ではない相続財産管理人の選任申立費用を負担してでも、遺産の処理を行った方がメリットがある事案ということですから、それなりの規模の遺産がある事案と考えられます(少額の遺産しかない場合、相続財産管理人の選任申立をすると費用倒れになってしまいます)。
このようなかたちで、被相続人(亡くなった方)の意思と何の関わりもなく、まとまった額の遺産が国庫に帰属しているというのは、実にもったいのないことです。
遺産の行き先については、その所有者が生前に自由に決めておくことができるのですから、自身の思うところに従って遺産が利用されるよう、是非もっと遺言等を活用して頂きたいものです。
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